全国B.M.C.会則

全国B.M.C.会則

第1章 総則

第1条 (名 称)
本会は全国B.M.C. (全国宴会支配人協議会)
英文名 Banquet Managers’ Conference という。
第2条 (目 的)
本会は宴会・料飲業務に関するあらゆる分野の健全な発達を促し、もって業界の発展に貢献することを目的とする。
第3条 (事 業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
 (1)宴会・料飲業務に関する調査研究及び資質向上のための研修会(講演会など)の実施
 (2)各地区B.M.C.の活動支援
 (3)会員の親睦
 (4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 組織

第4条 (組 織)
本会の活動範囲は日本国全土とし、地区単位で活動範囲を取り決める。
地区は都道府県単位及びその集合とする。
各地区の活動範囲は該当地区の会則に従う。
但し、現地区以外の活動範囲外にて新たに地区を結成する際は、第16条会長会で承認を得るものとする。
また、各地区の活動範囲等の変更・追加・削除は、同会長の報告事項とし各地区の決定事項を優先する。
2019年7月現在の地区は沖縄、九州、広島、四国、中国、大阪・兵庫、京都・滋賀、北陸、名古屋、東京、東北、北海道とする。
第5条 (事務局)
本会に事務局を置き、会の事務を取り扱う。事務局に事務局長を置く。
第6条 (執行役員)
本会は次のとおり執行役員を置く。
 (1)会 長       1名
 (2)副会長       3名(以内)
 (3)事務局長      1名
 (4)会計及び監査役  各1名
 (5)各地区会長    各地区1名
第7条 (役員の選出)
会長は、任期満了年の夏期会長会にて選出する。
2 副会長、事務局長、会計役、監査役は会長が会員のうちから推薦し、会長会の承認を得るものとする。
3 各地区会長は各地区B.M.C.にて選出される。
第8条 (役員の職務)
会長は本会を代表し会務を総括し、会長会を招集しその議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長が事故等にあって欠けた時にはその職務を代行する。
3 会計、監査役は、会の会計に関する各々の職務を執行する。
4 各地区会長は地区の職務を遂行し、会を組織し執行する。
第9条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし、2期を限度とする。
但し、会計役に限っては会長会の承認を得て1期2年延長するものとする。
2 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
第10条 (顧問、相談役、名誉顧問)
顧問1名、相談役1名を置く。
2 顧問、相談役は会長会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問、相談役は会長の要請に応じて意見を述べる事が出来る。
  但し、顧問、相談役の任期は1期2年を限度とする。
4 名誉顧問を置く。名誉顧問は会長が指名し、任期は1期2年を限度とする。

第3章 会員及び入退会、会費

第11条 (会員)
本会の会員は次の通りとする。
 (1)正会員(法人)
 (2)会友(個人会員)
 (3)賛助会員(ゲストメンバー)
   宴会・料飲関係企業、又は団体に所属する者で会員の推薦した者とする。
2 正会員(法人)は各地区B.M.C.の地区会員(企業、団体)とする。
3 会友(個人会員)は会長の承認を得たものとする。
第12条 (入 会)
正会員になろうとする者は、各地区B.M.C.の入会規則にしたがい地区会長の了承を得るものとする。
2 会友(個人会員)は会長の承認を得た者とする。
第13条 (会 費)
正会員は会長会において定めた年会費(2019年1月現在¥16,000-)を納めるものとする。
会費の変更は会長会決議とし総会に報告する。
2 各地区B.M.C.は会費を一括し納入するものとする。
3 会友(個人会員)は、定められた会費を本会に納入する。
第14条 (退 会)
会員が退会しようとする時は、各地区B.M.C.の退会規則にしたがい地区会長に届け出るものとする。
また、退会後は権利を喪失したもので本会に対して何らの請求もすることが出来ない。

第4章 会議

第15条 (種 別)
会議は会長会、総会及び研修会とする。
第16条 (会長会)
会長会は会長の必要と認めた時に召集し、執行役員(第2章 組織第6条参照)の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 会長会はこの会則に定めるものの他、次の事項を議決する。
 (1)会務の執行に関する事項
 (2)総会に報告する事項
 (3)総会によって委任又は提起された事項
3 会長会の召集を行わない場合でも、会長会構成員の電子メール連絡網にて3分の2以上の承認を得られた場合には、これを以って議決とすることが出来る。
4 地区会長(執行役員)欠席の場合、委任状提出により他者が代理を努める事ができる。
第17条 (総 会)
総会は毎年1回開催する。
2 総会は会則の定めるものの他、次の事項を報告する。
 (1)事業報告及び収支決算
 (2)事業計画及び収支予算
 (3)その他の重要事項
第18条 (研修会)
研修会は会員及び会則の目的に沿った研修を行い、それに共鳴する賛助会員(ゲストメンバー)によって構成する。
2 研修会は毎年1回開催する。
第19条 (事務局長会議)
各地区B.M.C.の運営を円滑に行うため、会長会にて審議し認められた場合に開催することが出来る。

第5章 会計

第20条 (事業年度)
本会の事業年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第21条 (資 産)
本会の資産は会費その他の収入からなるものとする。
各地区B.M.C.は当該年度1/1~12/31の会費を一括し納入するものとし納入日月は各地区年度に従い、各地区より会計役へ報告するものとする。
第22条 (会計書類)
会長は年度終了とともに会計役からその報告を受け、その書類を作成し年度始めの会長会開催の10日前までに監査役に提出し、監査を受けなければならない。

第6章 会則の変更、解除

第23条 (会則の変更)
この会則は、会長会において出席者の3分の2以上の議決を得なければ変更することが出来ない。
第24条 (解 散)
本会は会長会において出席者の4分の3以上の議決を得、かつ総会に報告した後でなければ解散することができない。

【改正】
1967年 7月 実施
1974年 7月 一部改正
1985年 7月 一部改正
1988年 7月 一部改正
1989年 1月 一部改正
1995年 1月 一部改正
1998年 1月 一部改正
2003年 1月 一部改正
2007年 7月 一部改正
2008年 1月 一部改正
2008年 7月 一部改正
2011年 1月 一部改正
2019年 7月 一部改正