名古屋B.M.C.会則

名古屋B.M.C.会則
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は名古屋バンケット・マネージャー・コンファレンス(Nagoya Banquet Manager’s Conference 略称名古屋B.M.C.)と称する。
(事務局)
第2条
本会の事務局は会長の所属する事業所内におく。
(目的)
第3条
本会は宴会業務の健全な発達を促し、もって業界及び社会の発達に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は前記の目的を遂行するため次の各号に定める事業を行う。
1.例会を設けバンケット業務に関する情報交換を行う。
2.宴会関係資料の収集と提供。
3.会員相互の親睦のための行事開催。
4.その他本会の目的を達成するために必要な事業。
 
第2章 会員及び会費
(資格)
第5条
本会の会員は次の通りとする。
1.正会員
名古屋を中心とした地域の国際観光ホテル整備法の基準に適合するホテルの宴会業務に従事する責任者及び代理者とする。
2.顧問
会員のOBで、かつ登録された者とする。
名古屋B.M.C.会長を経て、退任後の任期を1期2年とする。
また、全国B.M.C.会長経験者については永久顧問とする。
但し、本人の意向により退任の申し出があった場合は役員会の可決により承認するものとする。
3.賛助会員
宴会関係企業、又は団体に所属する者で正会員の推薦したものとする。
4.賛助会員会員資格
       第4章会議(例会)・第12条に定める年7回の例会開催の内、年3回以上の参加を賛助会員としての会員資格とする。
       これが満たされない場合は、役員会に於いて会員資格の審議を行う。
       尚、期の途中入会により上記項目が満たされない場合においても、役員会に於いて審議し、会員資格継続を承認するものとする。

付則
この会則は、平成25年4月30日より一部改訂し施行する。
(入会)
第6条
本会に入会するには下記各号に定める条件を満たさなければならない。
(1)本会正会員2社以上の推薦を受けること。
(2)本会運営委員会における全員一致の承認を受けること。
(会費) 
第7条
1.本会の例会費は1名単位4,000円とし、例会会場で納入するものとする。
2.本会の維持会費は1ホテル単位年額30,000円とし、毎年4月に一括納入するものとする。
維持会費の内訳とし全国B.M.C.15,000円、名古屋B.M.C.15,000円とする。
3.賛助会員の例会費は1名単位5,000円とし、例会会場で納入するものとする。
4.賛助会員は年間登録料として1社単位年額10,000円を、毎年4月に納入するものとする。
5.顧問の例会費は1名単位4,000円とし、例会会場で納入するものとする。
6.特別例会の会費はその都度、事務局より会員に案内する。
(退会)
第8条
本会の会員が退会する場合は、その旨を書面をもって会長に届け出なければならない。この場合既に納入された維持会費又は年間登録料は返還しないものとする。
第3章 役員
(役員)
第9条
1.本会に次の通り役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長 2名
(3)監事  1名
(4)事務局 1名
(5)顧問  3名以下
2.役員は例会において会員の中から互選する。
3.会計は役員の中から会長が委嘱する。
4.上記の役員にて運営委員会を構成する。
(職務)
第10条
1.会長は本会を代表し会員を召集、例会、運営委員会を開催しその議長となる。
2.会長は運営委員会にて重要事項を審議決定する。
3.副会長は会長を補佐しその職務を代行する。
4.会計は本会の運営に必要な一切の会計業務を行う。
(任期)
第11条
1.役員の任期は2年とし、再選を妨げない。         
2.補欠で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 会議
(例会)
第12条
例会は会長が召集し、年7回開催する。例会の会場は原則として会員ホテルの持ち回りとする。
但し、天災及び不測の事態を有した場合、この限りではない。
(運営委員会)
第13条
運営委員会は必要に応じて会長が召集して開催する。
(会計報告)
第14条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。本会の予算決算に関する報告は毎年4月に開催する例会において報告し、その承認をうけるものとする。
第5章 付則
(会則の変更)
第15条
本会の会則は、会長および会員の3分の2以上の承認を得なけ
れば変更することが出来ない。
 
(会則の施行)
第16条
この会則は平成16年4月1日より施行する。尚、旧会則は新会則の施行と同時に無効とする。